(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2769)
前々号において、「特例輸入申告」での(課税物件の確定の時期)を取上げています。
「特例輸入申告」は、輸入の引取申告と納税の申告(特例申告)を分離独立での申告を可能とする(二段階申告)での特例です。
【引取申告の時期】
輸入の申告「引取申告」は、関税法に定められている船舶等の入港手続きの規定による積荷目録(マニュフェスト)の提出後であれば、本船の入港前、保税地域への貨物搬入前であっても申告をすることができます。 また、保税地域に貨物を搬入後に引取申告を行うことも可能です。
つまり、「特例輸入申告」においての、輸入の申告(引取申告)は;
1) 貨物の保税地域に搬入前(搬入しない場合を含む)に引取申告を行う。
2) 貨物の保税地域に搬入後に引取申告を行う。
のいづれも申告者の選択で行うことが可能です。
☆
【(課税物件の確定の時期)・(適用法令)】
1)保税地域等に搬入前に輸入申告がされた特例申告貨物
(課税物件の確定の時期) :
輸入許可の時
(適用法令) : 輸入許可の日
2)保税地域等に搬入後に輸入申告がされた特例輸入申告貨物
(課税物件の確定の時期) :
輸入申告の時
(適用法令) : 輸入申告の日
☆
【関連参考例題】
1) 特例輸入者が輸入した貨物について保税地域に搬入後、輸入(引取)申告された
場合において、当該輸入(引取)申告後、輸入の許可前に当該貨物が亡失した場合
の当該亡失の貨物については、当該亡失の時の貨物の現況により課税される。
(答え):誤り
課税物件の確定の時期は、
(輸入申告の時)である。
2) 保税地域に搬入された後、輸入(引取)申告がされた特例委託輸入者が輸入する
特例申告貨物で輸入が許可されるものについては、当該輸入の許可がされた時の
現況により課税される。
(答え):誤り
課税物件の確定の時期は
、(輸入申告の時)である。
※
この(保税地域に搬入の後に輸入申告された貨物)に係る二つの例題は、「特例輸入申告」であっても、その(課税物件の確定の時期)は、(輸入許可の時)とはならず、原則通りの(輸入申告の時)となることをじっくりと吟味してください。
(これは、特例輸入申告の前に、原則的な関税法の基礎理解に係わるポイントです。)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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