(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2765)
この時期ともなると、各(模擬試験)が実施され、それを受けた受験生の様々なコメントが聞かれます。正直な意見を言うと、『枝葉末節』としか言いようがありません。このブログにおいて、数年間、繰り返して;
・通関士試験問題の独特の”くせ”
・問題記述内容の”読解”
・法令条文中の(語句)の暗記ではなくて、(文脈)の理解
を掴むことが、法令条文の暗記の前に来るポイントである。とアップしてきました。
各コメントの多くが、「(法令条文を、記述中の(語句)の暗記で、受験対策を乗り切ろうとする受験対策方法」です。
「条文を暗記することで、国家試験である通関士試験をクリアーできる。」とする、受験生の(身の程知らず)と言うか、自分の否をどこまでも認めようとせず、自分の力を過信・誤りを認めようとしない受験対策で合格を手中にすることは難しいです。
・自分に何が不足しているのか?
・自分の学習方法の何が誤っているのか?
素直に、自分の学習対策の誤りを是正することです。
・自己の(通関士試験に対する受験対策方向性の誤り)を、頑として認めようとしない。
・自分の対策方向性の(何が誤っているのか?)それへの配慮さえも気付かない。
※ とにかく、法令条文中の(語句)の暗記が、合格への唯一の方法という(大きな誤解)です。
☆
本年度は特に(計算問題)・(選択式問題)が、昨年の倍のウェイトでもって、合否に影響してきます。模擬試験を受けた受験生の各コメントは、「問題中の(語句)の解釈」のみに捉われて、その語句が使用されている(文脈)を相変わらず見ようとはしていません。
「課税価格の決定」には、各条文項目の語句の前に、関税定率法第4条の(基本)があるのです。その(基本=幹)を無視して、やにくもに(枝・葉)ばかりをがむしゃらに詰め込んだとしても、所詮は、仕組まれたトラップ(落とし穴)を避けることは無理です。
【課税価格】・関税定率法第4条第1項
・-その輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、~
・買手により売手に対し、又は売手のために~
・輸入貨物について、買手により売手に対して、支払いの総額~
※
(輸入貨物)に係る「本邦で開発された意匠権」の規定を、輸入貨物の(原材料)に対しての”意匠権のロイアルティ費用”と混同、区別できない受験対策学習で、合格を狙うことすらが、”笑止”です。(頭でっかち)となっているのです。基礎である、法令目的や条文解釈の接続詞の理解を飛び越して、抹消の知識の詰め込みで(未消化の満腹)となっています。
「意匠権ロイアルティの源泉徴収」に係る計算問題が出題されようかという本年度において、このようなレベルに留まっていて、(うんぬんと自己の解釈)を強説するのは、全く持って”笑止”です。
今年の受験は諦めて、自己の基礎的な改善の準備をしてから、じっくりと来年の受験を目差すのも一考かと考えてしまいます・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木