『関税定率法第14条第10号 再輸入免税 (日本製自動車)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2757)
「関税定率法第14条第10号(再輸入免税)」
①(本邦から輸出された貨物)で、
②(その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの)
が要件となり、
③輸入者は原則として、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を提示しなければならない。
ただし、当該貨物が日本から輸出されたことが輸出当時の契約書その他の書類若しくは当該貨物それ自体の性質、形状等を勘案して明らかである場合には、この限りではない。
と、規定されている。
【質 問】
海外で展示していた国産自動車を輸入した。輸出許可書等がないので、消費税を支払い輸入した。しかし、この自動車は車両識別番号(VIN)が「J」から始まる日本のメーカーが海外向けに輸出した車両であることは明らかであることから、上記の規定に照らし、輸入許可の日に遡及して、『再輸入免税』の適用を受けれないか?=「更正の請求」ができないか?
【解 答】
① 「J」で始まる車両識別番号、その他の書類等からの確認ができれば、
(日本から輸出された貨物)と認められる。
②(その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの)とは、
外国において塗装や改造等が行われていないことが要件となる。
☆
ただし、『再輸入免税』の手続きについては、輸入申告の際に行うものとされているため、輸入許可後において、遡及して免税適用を受けることはできない。
【国税通則法第23条第1項(更正の請求)】
・輸入申告の際に免税手続きを行っていない場合には、当該還付の対象とはならず、
支払った消費税を還付することはできない。
・更正の請求は、(当該申告書に記載した課税標準若しくは税額等の計算が国税に
関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、
当該申告書により納付すべき税額が過大であるとき)に行うことができると規定され
ている。
※
当該日本製自動車は、免税手続きを行わずに輸入申告がされており、又、税額等の計算が法律の規定に従っていなかった、計算に誤りがあったことには該当しないことから「更正の請求」の対象外である。
(記事参考:貿易と関税 質問箱ー2015/01 横浜税関関税相談官室)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木