(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2742)
(例題)
【平成25年度通関士試験問題より~】
【問 題】
次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則の3(b)が適用されたものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
(5肢選択肢)
5.本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、
黒こしょうの粉(第09.10項)、クミンの粉(第.09項)、しょうがの粉(第09.10項)、
及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。
本品は、第09.10項に分類された。
【解 答】 X (誤り) 分類決定は、通則(3b)の適用によるものではない。
【解 説】
[通則2(b)] ある材料又は物質「に他の材料又は物質を混合又は結合されている
としても、その混合・結された材料や物質も含めて所属を決定する。
[通則3(a)] 二つ以上の材料又は物質から成る所属の分類は、一般的な記載を
している項よりも、最も特殊な限定をしている項を優先して決定。
[通則3(b)] 物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものと
して所属を決定。
☆
選択肢 5の(混合スパイス)は、それぞれの粉が該当する項の規定に特殊な限定、一般的な記載という差はなく、物品全体に重要な特性を与えている粉もないので、通則3(a)及び通則3(b)により物品の所属を決定することはできない。
したがって、通則3(c)の「等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する」という規定により、本品第09.10項に分類される。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木