(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2707)
輸出申告書、輸入(納税)申告書ともに、(仕出人・仕向人の住所・氏名)の欄があり、従来の常識的判断では、それぞれ(仕出人)=輸出者であり、(仕向人)=輸入者とするのが、一般的かと思われます。
しかし、関税定率法においての「課税価格の決定方法」は、
「輸入貨物における輸入取引を実際に発生させた(売手):(買手)」という表現に変わり、この関税定率法における(仕出人・仕向人)の解釈をもって、輸出申告書の「仕向人住所氏名欄に記載すべき仕向人を同一理解しようとするとややこしいことになります。
【5010 輸出申告書の記載方法について】
ー輸出申告書における(仕向人住所氏名)の記載に関するQ&A-
(平成22年6月30日 財関第752号 改正)
Q1ーA1
【改正の趣旨】
「実際に貨物を受け取る者」が判明しており、仕入書(インボイス)に荷受人(Consignee)等として記載されている者等の外国における「取引上の当事者」と異なる者である場合には、「実際に貨物を受け取る者」の住所・氏名を輸出申告書欄に記載するべきことを明確化したもの。
Q2 輸出申告時点で「実際に貨物を受け取る者」が判明していない場合、外国における
「取引上の当事者」を「仕向人住所氏名」」欄に記載すればよいか?
A2 輸出申告時点で「実際に貨物を受け取る者」が判明していない場合、新たに調査等
を行う必要はなく、外国における「取引上の当事者」を「仕向人住所氏名」欄に記入。
Q3 外国における「取引上の当事者」の先にエンドユーザー(1社)が存在し、当該エンド
ユーザーの住所・氏名が判明している場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように
記載すべきか?
A3 「実際に貨物を受け取る者」であるエンドユーザー名を記載。
Q4 外国における「取引上の当事者宛てではなく、取引先の指定する海外工場に貨物
を直接送る場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか?
A4 「実際に貨物を受け取る者」である工場の住所等が判明している場合は、(仕向人
住所氏名」欄には当該工場の住所等を記載。
Q7 外国における「取引上の当事者」=A者の指示により、貨物を倉庫(A社と×住所)
に送付する。貨物は、同倉庫で、しばらくストックした後、倉庫からエンドユーザー
向けに納品される。この場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか
?
A7 倉庫会社や配送会社については「実際に貨物を受け取る者」ではないと考えられる
ので、「仕向人住所氏名」欄には、外国における「取引上の当事者」=A社の住所
氏名を記載。
Q8 Q7と同様であって、エンドユーザーが判明している場合は?
A8 「実際に貨物を受け取る者」であるエンドユーザーを住所等を記載。
一元的に(輸出者)・(輸入者)とか、(仕出人=Shipper)・(荷受人=Consignee)をとらえると、現状の海外展開、グローバルな国際商取引状況下においては間違いを犯す危険性があります。
輸入(納税)申告=「課税価格の決定」において、上記の規定とを同一視すると、解釈不能の底無し沼に嵌ってしまう状況下に陥る危険性があります。また、反対の事も当然に言えます。
つまり、関税定率法上の(仕入者)は、「実質的な買手」であり、関税法上の輸出申告書における(仕向者)は、「実質上の荷受人(Consignee)」という大きな違いがあったことにお気付きだったでしょうか?
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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