(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2806)
【輸入港における(早出料)について】
1.改正内容
関税定率法基本通達4-8(課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)において、
輸入港における早出料の発生が課税価格に影響を及ぼさないことを明記。
2.改正趣旨
昨年度の通達改正によって、輸入港における(滞船料)は発生の時点を問わず
輸入港に到着するまでの運送に要する運賃に含めないこととされたが、輸入港に
おける(早出料)の発生について通達上明記されていなかったことから、今回の改
正によって明確化することとなった。
『関税定率法基本通達・第2節 (課税価格の決定)』
4-8 関税定率法第4条第1項第1号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3)「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送費用を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。
二 【滞船料】
輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、当該船舶が当該用船契約において約定された許容停泊期間を超えて停泊したことにより用船者が船主に対し支払う割り増し料金は、運賃に含まれるものとして取り扱う。
ただし、実際の停泊期間が船舶の大きさ、港湾の状況等に応じて標準的な許容停泊期間を著しく超える場合であっても、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入することが適当でないと認められるような特別の事情があるときは、この限りでない。
へ 【早出料】 (※ 新設)
輸入貨物の運送に関し、輸入港において発生する滞船料(発生の時点が輸入港到着後であるかないかを問わない。)及び早出料は、輸入港までの運賃の計算上考慮しないものとして取り扱う。
(注) 輸入港までの運賃(80)に輸入港において滞船料(10)が発生し運賃
として90を支払う場合、又は、輸入港までの運賃(80)に輸入港において
早出料(10)が発生し運賃として70を支払う場合における輸入港までの
運賃はいずれも80となる。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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