(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2804)
日本を代表とする大手メーカーの上級役員による
(麻薬輸入)?の話題が大きく騒がれています。
国際宅急便で成田空港に届いた貨物の中に(隠匿)?された麻薬を東京税関職員が発見し、警視庁に通報したとするものです。
(麻薬の輸入)は、関税法第69条の11第1項第1号の
(輸入してはならない貨物)とされ、その罪を犯した者は、関税法第109条の罰則:10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれを併科に該当します。
早速に、
「メディアの報道では、(麻薬取締り法違反で逮捕)と報じられており、(関税法違反で逮捕)と表現されないのは何故か?」とのコメントもいただきました。この
「税関職員の司法警察権」に関しては、以前にアップしたこともありますが、試験後にでもその詳細を再アップ予定です。
『平成27年度法令改正・[指定薬物]を(輸入してはならない貨物)に追加』
政府は、危険ドラッグ乱用者による事故の増加等が深刻な社会問題となっていることを背景に、総理指示の下で策定された「緊急対策」の下で一体となって指定薬物対策を推進しています。
以前は、指定薬物(医療等の用途のものを除く。)は医薬品医療機器法(旧・薬事法)上、輸入が禁止されているものの、関税法上は(輸入してはならない貨物)には指定されてはいませんでした。
このため、税関が輸入貨物中に指定薬物を発見した場合でも、輸入を許可しないものの、それ以上の対応を税関自ら行うことができず、必要に応じ、厚生労働省(麻薬捜査官)又は警察等の捜査機関に通報することにより対応せざるをえませんでした。
本年度(4月1日施行)の改正では、指定薬物を麻薬・覚醒剤等と同様に関税法上の「輸入してはならない貨物」として規定する法令改正を行いました。
これにより、
・輸入貨物中の指定薬物を税関が没収して廃棄できる。
・虚偽申告等がない場合でも、指定薬物の輸入の事実だけで税関が犯則調査を実施できる。
・関税法上の重い罰則を適用できる。
(最高で、10年以下の懲役・3千万以下の罰金)
等の処置を講じることができるようになり、指定薬物の水際取締りの強化を図ることができるようになった。
(記事出所:小平武史氏 財務省関税局関税課関税企画調整室長)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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