『通関士試験・申告書作成問題:7年目-(食品)?』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2803)
HS条約品目表「実行関税率表」における第2部(動物生産品)~第4部「調整食料品」などからの出題が過去6年間継続しています。仮に、本年度の第49回他通関士試験において、この分野からの対象品目出題となると、”7年間の連続出題!”となります。
本年度の試験においても、「食品」からの出題となる確信はありませんが、この分野からの出題として環境的には充分すぎる国際状況であることは間違いありません。
・TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)協議を取り巻く、我が国の農業品目国内保護政策
・(日・豪EPA):(豪・中FTA)締結発効に係る牛肉、ワイン等の関税撤廃・低減政策
・(日・豪EPA)に伴う「飼料用小麦」の食料用への横流し防止措置(セーフガード)
・「特保健康食品」輸入急増と「特定指定薬物」の(輸入してはならない貨物)への追加
・子ども・子育て支援新制度導入に伴う(給食用
脱脂粉乳の減税処置)の追加
などの本年4月1日施行となる法令改正が重なっています。
☆
前号では、「豚肉」に係る(差額関税)の複雑さをアップしましたが、
「脱脂粉乳」や「バター」等の酪農製品も豚肉に負けずの複雑な内容を持ちます。
(参考)として、実行関税率表における[0402・10-211]は下記のような記載がされています。
「小学校、中学校(中等教育学校の前期過程を含む)、夜間において授業を行う過程を置く高等学校(中等教育学校の後期過程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
[1] 学校給食用のもの
この号の2の(1)の※〈1〉に掲げる粉状、粒状その他固形状のミルク及びクリームのうち学校給食用のものについて、7,264トンを規準とし、当該年度における国内需要見込み数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において[学校給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量]という。)以内のもの。
☆
新規の法令改正事案は(漏らさず出題)ということでもありませんが、本年の4月1日からの施行であり、国際・我が国を取り巻く環境的にも、申告書問題に限らず、文章問題での出題においても;
1)[日・豪EPA]に関わる
① [原産地署名書・自己証明制度]
② [(飼料用)の関税軽減措置の(食料用)への流用防止措置
③ [輸入量の急増に伴うセーフガード
2) [特定薬物]の(輸入してはならない貨物)への追加
3) [学校給食用に供する脱脂粉乳等への拡大]
など、
[食品]に関して”7年続けて留意しておく必要性”が強い環境下であるのは間違いない事実と思えます。
「税関HP」を開けば、(実行関税率表)の全貌を確認できるのですから、本試験中において、上記の様な記載に初めて接して慌てるより、第2部~第4部を事前に目を通しておくことも一つの受験対策として必要かと思われます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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