(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2802)
前号では、(トピックス)として、「日・豪EPA」、「豪・中FTA」に係る(豪州産牛肉)の輸入関税の税率差による(食糧安全保障)の話題をアップしています。
いずれにしても、今まで食べれなかった発展途上国の人々が我々と同じ食べ物を購入できる中間所得者層としての世界的な爆発増加は、食料の奪い合いとなり、(食料安全保障)は今後の大きな課題であることは間違いありません。
通関士試験での「実務申告書作成問題」として、(牛肉)であれば、Frozen(冷凍)かChiled(冷蔵)かの区別くらいの違いでしかありませんが、
出題に(豚肉)がからむと、かなりややこしいことになります。
(税率)は、直接的に現状の輸入申告書での解答対象とはなっていませんが、「かなりの特殊用語の把握と計算を行って、キログラム当たりの輸入価格を算出しない限り、具体的な税表区分ができない」という能力と時間を必要とする問題の対象輸入貨物です。
豚肉に係る実行関税率番号の「0203.11-030」をみると;
課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る
従量税率適用限度額を超え、枝肉に係る
分岐点価格(枝肉に係る分岐点価格を、当該
規準輸入価格に係る関税暫定法別表1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の※[3]に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049に1を加えた数で除して得た価格をいう。)
との記述がされ、実質的に適用とされる(暫定税率)は
、「1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額」とあります。
出題の可能性は、極めて少ないとは思いますが、これに(EPA税率)を絡ませると、受験生のパニックは、まず間違いないですね。
「申告書作成問題」が現状の(NACCS形式)に切り替わる直前に、(記述式)で、実はこの「豚肉」が輸入申告書の対象貨物として出題されました。
初めて目にする(差額関税)での出題、(分岐点価格)、(輸入基準価格)といった言葉に多くの受験者がパニック、呆然として、イタズラに試験時間を過ごしてしまった。という記憶があります。
☆
なお、この豚肉の暫定税率は、関税暫定措置法第7条の6 「豚肉に係る関税の緊急措置」をうけての暫定税率です。昨年度は、(プライス・アップ)=意図的な高価格での虚偽のインボイスによる申告での関税ほ脱発覚で、
(重加算税)も含めた追徴金が数億円と桁外れのニュースは皆さんも耳新しい話題と思います。
(暫定)ですから1年間の暫定措置ですが、本年度も更新されています。反対に「アルコール製造用原料としての糖蜜」は、停止になりました。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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