(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2800)
前号では、「税関職員の権限」に係る通関業者の罰則を取り上げています。では、他の関税法と通関業者との関連性はどうなのでしょうか?
「関税を免れる罪」
10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
☆
通関業者は、委託を受けて通関業務を行う者であるので納税義務者ではないが、その通関手続き上において果たしている重要な役割を考慮し、通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払い戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなった場合には、このような行為をした通関業者についても、同様に処罰されることとなる。
(関税法第110条第2項)
「無許可輸出入の罪」
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
☆
無許可輸出入の行為を犯罪として処罰されるのは、輸出者又は輸入者である。通関業者は、委託を受けて通関業務を行う者であるので輸出者又は輸入者ではないが、その通関手続き上において果たしている重要な役割を考慮し、通関業者の偽った申告若しくは証明又は偽った書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなった場合には、このような行為をした通関業者も、同様に処罰されることとなる。
(関税法第111条第2項)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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