(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2799)
税関による(事後審査)は、当然にその輸出入の依頼を受けた通関業者に対しても及びます。
下記の問題は、いずれも過去の通関士試験に出題された事例です。
【問 題】-1
輸出貨物に係る質問検査権に基づく税関職員による質問又は帳簿書類の検査は、輸出者又は輸出の委託者に対して行うことはできるが、その輸出に係る通関業務を取り扱った通関業者に対しては行うことはできない。
【解 答】
× 誤った記述である。
【解 説】
(関税法第105条第1項第4号の2)
輸出貨物に係る質問検査権に基づく税関職員による質問又は帳簿書類の検査は、その輸出に係る通関業務を取り扱った通関業者に対して行うことができる。
【問 題】-2
通関業者が関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して偽った回答をしたときは、1年以内の懲役に処される場合がある。
【解 答】
○ 規定による正しい記述である。
【解 説】
通関業者が関税法第105条第1項の規定による税関職員の質問に対して偽ったっ回答をしたときは、「1年以内の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。したがって、1年以内の懲役に処される場合があるとする問題の記述は正しい。
(罰則:関税法第114条の2第10号)
【問 題】-3
輸出貨物に係る質問検査権に基づく税関職員による輸出者等への質問又は帳簿書類の検査は、輸出許可の日から2年を経過した日以後は行うことができない。
【解 答】
× 誤り
【解 説】
税関職員の権限として定められている輸出者等への質問又は帳簿書類の検査ができる期間については、特に規定されていない。
一方、輸出貨物についての帳簿書類の保存義務期間は、(輸出の許可の日から5年間)と規定されているので、税関職員の帳簿類の検査は、事実上、この保存期間内(5年間)に限定される。よって、輸出許可の日から2年を経過した日以後は行うことができないとする記述は誤った記述である。
(関税法第94条第2項、同施行令第83条第8項)
☆
結果的に、(通関業者も含め)、輸出の許可後の5年間は税関職員の権限に基づく質問又は帳簿書類の検査は実行できることになり、回答するか否かは任意であるが、回答しない場合、又は偽った回答を行った場合は、罰則規定により(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処せられる場合がある。
※
現状の通関士試験においては、「通関業法における通関業者の罰則規定」のみならず、関税法においての通関業者をもからむ罰則規定に係る出題に注意が必要です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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