(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2797)
前号では、「申告納税に際し、申告者の(隠ぺい・仮装)に係る税関長の賦課決定である【重加算税】の内容をアップしました。
(事後審査制度)は重要なポイントの一つと言うことができ、それに伴う『税関職員の権限』(関税法第8節・第105条)、及び、第9節の『罰則』に係る出題は、過去の通関士試験においてさほど重要視されていなかった部分ですが、現状の試験においては、最重要部分です。本年度の第49回通関士試験においても、この関税法最後の2節を欠いての問題構成は当然にあり得ません。
近年、この『税関職員の権限』が大幅に強化されている事実をしっかりと認識しておく必要があります。
【事後審査制度】
貿易量の増大に伴い、関税については、基本的に納税者の行う納税申告を信頼してそれにより税額が確定する[申告納税方式]が導入されている。
しかし、輸入者が正しい納税申告をするためには、
関税評価や品目分類などに関する専門的な知識が求められることから、必ずしも、法令の規定に従った正しい申告が行われるとは限らない。
よって、適正かつ公平な課税の実施のため、輸入貨物の通関後に納税申告が関税法等の規定に従って正しく行われていたか否かを確認し、不適正な申告がある場合には、これを是正するとともに、合わせて輸入者に対して適性な申告を行うよう指導する仕組みが『事後審査制度』である。
関税法第105条第1項第6号においては、税関職員の権限として、「輸入された貨物について、輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者、当該輸入の委託者、その他の関係者に質問し、又は当該貨物を検査できる」とされている。
具体的に『事後審査』は、この規定に基づいて、税関職員が、輸入者の事務所等を訪問のうえ、輸入業務や経理事務の担当者等に輸入取引の形態や貨物代金の決済方法等について質問し、輸入者から提示を受けた仕入書等の書類や帳簿を検査する方法により行われる。
必要があれば、その他の関係者(輸入の取引先など)に対しても調査を行い、また、決済価格を確認するために、銀行等での送金の事実を確認することも行われる。
☆
【罰 則】
なお、税関職員の質問に対して、虚偽の陳述、資料提出の拒絶等をした者は、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金の対象となり得る。(関税法第114条の2)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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