(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2796)
【重加算税】
申告納税方式による関税は、納税義務者(輸入者)の行う納税申告が納税義務を確定する重要な要素となるので、納税義務者が、その納付すべき関税の課税標準等又は税額の基礎となるべき事実について
隠ぺい又は仮装という不正手段を行っていたときは、適正な納税申告を行った者との均衡を図るため、特別な行政上の制裁として;
(過少申告加算税:10%) ⇒ (35%)
(無申告加算税 :15%) ⇒ (40%)
に代えての重加算税が課される。
(関税法第12条の4)
なお、重加算税は、賦課課税方式による関税であり、
延滞税と異なり、税関長による賦課決定の手続きを経て確定する。 (関税法第8条第2項)
【問 題】
申告納税方式による納税申告において、その申告額の基礎に納税義務者の隠ぺい又は仮装があるとみられる場合、税関長は二重帳簿の作成など納税義務者の故意の立証を行い、重加算税を賦課決定する。
【解 答】
× 問題の記述は正しい規定ではない。
【解 説】
事実の隠ぺいとは、二重帳簿の作成、課税価格に算入すべき経費等の除外等によるものを典型的なものとする。
いずれも、行為が客観的にみて、隠ぺい又は仮装と判断されれば足り、納税義務者の故意の立証までを要求しているものではない。
(昭和62年・最高裁判例)
(解説参考):(財)日本関税協会編 「通関士試験の指針」)
【隠ぺい又は仮装に該当する場合 (関税法基本通達12の4-1)】
1)次の事実があること
①仕入帳、総勘定元帳等の会計帳簿その他輸入貨物の課税標準を明らかにする
書類を破棄又は隠匿していること
②帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の書類
の作成、意図的な集計違算等を行っていること
③特定の税率を適用するため、原産地証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽
の申請に基づき当該証明書の交付をうけていること
④税関長の許可を受けないで貨物を輸入しようとすること
2)(税関による)事後調査の際の具体的事実について税関職員に対し;
①虚偽の答弁等を行ったこと
②他の者に虚偽の答弁等を行わせたこと
又は、その他の事実を総合的に判断して、申告時において、上記1)に掲げるようなことに該当していることが合理的に確認できること。
☆
『重加算税』の賦課決定は、その隠ぺい又は仮装が合理的に判断できれば足り、税関長による納税義務者の隠ぺい又は仮装の事実の立証は必要とはしない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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