(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!してるかな? (2794)
郵便による輸出入手続きは、「郵政民営化」に伴う改革で、それまでの(関税法の規定によらない)と、改正後の(20万円を超えるものは、関税法の規定による)との、
”法改正の中間的な過渡期”にあり、一つ一つの扱いが、非常に複雑ですから、様々な面で注意が必要です。
【問 題】
課税価格が20万円を超える郵便物を輸出しようとする者は、日本郵便㈱に申し出た後、税関長に対し、輸出の申告をしなければならない。ただし、寄贈物品、無償の貸与品等、郵便物の価格が把握できないものについては除く。
【解 答】
× 問題は誤った記述である。
【解 説】
この規定は、「課税価格が20万円を超える輸入郵便物」における規定であり、輸出郵便物においては規定されていない。
☆
郵便で外国から送られてくる寄贈物品又は無償貸与品等(輸入取引によらないで輸入する貨物)については、その輸入者(名宛人)が、その課税標準となるべき価格を知ることができないものもある。このため、
寄贈物品、無償貸与品その他名宛人において郵便物の価格などを把握できないものについては、輸入(納税)申告を要しないことにして、税関長による賦課課税が行われる。
※ 郵便による輸入貨物のうち、(20万円を超えるもの)の全てが「申告納税方式」とされているわけではない!
一方、郵便で輸出する貨物については、それが寄贈物品又は無償貸与品であっても、その輸出者は、当該貨物の価格が20万円を超えるかどうかを知っているので、輸入する貨物のように
「寄贈物品、無償貸与品その他差出人において郵便物の価格などを把握できないものを除く。」とはされていない。
(関税法第76条第1項かっこ書き、同第67条)
(解説出所ー通関士試験の指針(財)日本関税協会)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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