(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2793)
近年の通関士試験での出題の特徴として、(輸入の許可がされない貨物)とか、(原産地偽表示)とかの”単発項目”での出題ではなくて、(税関検査の検査場所)とか、(保税蔵置場)などに総合的に絡めた=リンクさせた出題内容に特徴がみられるのではないでしょうか?
(原産地偽表示)や(輸入が許可されない場合)で、単元的にその内容を記憶してきた受験対策での受験生が陥りやすい全体的な理解度を求める問題記述に変化しているように感じます。
【問 題】
保税蔵置場に置くことにつき、止むを得ない事情があるとして税関長の他所蔵置許可場所の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている貨物に、原産地偽表示が発覚された場合、税関長は期間を指定し、その他所蔵置許可場所においての、その者の選択によいる原産地偽表示の抹消等の処置を指示する。
【解 答】
× 誤った記述である。
【解 説】
※ 税関長が原産地偽表示の抹消等の場所を指示しない理由
外国貨物に対する簡単な加工は、指定保税地域又は保税蔵置場において、税関長の許可を受けて行わなければならない。
(関税法第40条第2項、第49条)
したがって、輸入申告した者は、外国貨物に対する簡単な加工である原産地を偽った表示等の抹消又は訂正は、当然に、指定保税地域又は保税蔵置場において税関長の許可を受けて行わなければならないことになるので、
税関長は、原産地を偽った表示等の抹消又は訂正を行う場所について指示することは要しない。
なお、外国貨物に対する加工は、(他所蔵置許可場所で行うことができない)
(関税法 第36条)
☆
(参考) 関税法第71条第2項 「原産地偽表示等の抹消等又は積戻し」
(税関長の措置)
輸入申告者に対し、期間を指定し、その者の選択により、次のいずれかの措置をとることを指示する。 (※ 場所は指定しない)
① 偽表示又は誤認を生じさせる表示の抹消、若しくは訂正すること。
② 貨物を積み戻すこと。
※
(滅却)は規定されていません。昨年度(第48回)の通関士試験(関税法等科目 第21問選択肢ー5)において、この(積戻し)を←(滅却)と差替えただけの出題がされています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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