(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2792)
昨年度(第48回)の通関士試験を捉え、「それ以前の数年間の試験内容に比べて、(実務科目)が易しく、反対に(関税法等)が難しかった。結果として、(実務科目免除者)との合格率の格差が縮まった」という、試験後の多くのコメントが寄せられています。
その傾向があったとは思いますが、昨年度の試験問題の内容を一つ一つ見直していくにつれて、変わらぬ(仕組まれた策略)の根深さに気付かずにはいられません。
どこからどう見ても、”したたかな仕組まれた国家資格試験”です。(合格)を手中にするためには、その裏をかいての受験対策が避けられない、とする思いがますますに強まっています。
数回に渡り、「通関実務科目・その他問題 第16問(アセアンEPA)、第17問(スイス協定)に係る昨年度の出題を取り上げました。「通関実務科目」ですから、(EPAでの締約国原産地証明書)を、この「通関実務科目」の中で出題されたことに、何らの批判を出せる筋合いではありませんが、何か”違和感”を感じませんか?
(原産地証明書)や(原産地認定基準)に係る出題は、「関税法等科目」の試験問題の中で出題されるとするのが、普通の傾向であり、3問も重ねて昨年度の試験において、「通関実務科目」に出題した理由を探る必要があるように感じます。
仮に、「通関実務科目」の(第7問)、(第16問)、(第17問)の3問を「関税法等科目」の中で出題させていたら、どうなると思いますか?
「実務科目免除者」の合格率が、昨年度実績以上の相当な低レベルに下がっていたはずです。
「(実務者=通関従業者)は、税関等による法令改正などの説明会で(アセアン包括的協定)や(スイス協定)等については充分に理解認識しているので、関税法科目に出題せず、新規受験者の免除とならない通関実務科目において出題した」とする意見があるならば、はなはだの詭弁です。
多くの(実務者)は、特定顧客の特定貨物の定型通関を日々消化しているのが実際であり、仮に昨年度の通関実務第16問と第17問が「関税法等科目」の中で出題されていたら、(通関実務者=通関実務科目受験免除者)の多くが不正解の失点となり、公表の(6割以上の正解率)に足しなくて、(不合格)となっていたと確信が持てます。
※
現状でも通関士として業界に身を置く僕の正直な感想として、残念ながら~(5年以上の通関実務者)の実質的レベルは、「試験免除」とする程の高度なスキルではありません。全般にわたる総合的な法令知識は、はるかに(受験前の全科目受験者)の方が高いですし、理解度も相当に高い受験者が多数います。
「昨年度(第48回)通関士試験は、申告書作成問題が易しくて、5年に一度のサービス年であった」と浮かれている場面ではないのです。通関士試験の問題構成の極めてしたたかな内容をしっかりと認識し、その裏をかく対応策を取らないと、(合格)は遠のきます。
極めてうがった見方かとも思いますが、とするものが20数年間に渡って、通関士試験に係わってきた僕の正直な感想です。=(通関実務科目)の受験免除は、国際化する通関手続きの将来の方向性を歪める悪しき制度以外の何ものでもないと強く感じています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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