(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2791)
昨年(第48回)通関士試験 出題
(通関実務科目 第16問 選択肢ー5)
【問 題】
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているが、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際には、その提出は必要とされていない。
【解 答】
× 誤った記述である。
【解 説】
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているほか、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際にもその提出は必要である。
外国貨物を置くことの承認を申請する際に、当該承認を受けようとする貨物がアセアン包括協定に基づき関税について特別の便益を受けようとするものである場合には、当該申請の際に締約国原産地証明書を提出することとされ、この場合においては輸入申告の際には当該証明書の提出は要しないこととされている。
(関税法施行令36条の3第3項、関税法基本通達43の3-2(2))
(同 選択肢ー2)
【問 題】
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出者が署名したインボイスで代用することができる。
【解 答】
× 誤った記述である。
【解 説】
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出者が署名したインボイスで代用することはできない。
締約国証明書はアセアン包括協定において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならないとされている。
(関税法第68条、関税法施行令第61条第1項第2号イ、関税法基本通達68-5-14)
☆
仮に、この出題が第16問の「アセアン包括EPA」ではなく、次問の第17問「スイス協定」の中で出題されていたら、(正解=正しい記述)となることがわかりますか?
「日・スイスEPA」における限定輸出者による自己証明制度」
協定内容の異なる二つのEPA(経済連携協定)に係る出題を並べて出題したことは、相当な作為的な出題構成であったとは感じます。個別のEPAの学習が不十分だと、第16問と第17問の両方ともに失点する可能性が高いですね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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