(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2780)
輸出の許可を受けた後において、(積載船名変更)、(積込港変更)、(数量変更)、(価格の変更)は、輸出の撤回をし、新たな輸出申告をすることなく、
「船名・数量変更申請書」によって行えることをアップ済みです。
『輸出許可後の価格の変更』
輸出の許可後において
貨物の輸出申告価格を変更することとなった場合には、輸出の許可を受けた税関官署又は船積のために保税運送した到着先の税関官署に対して
『船名・数量等変更申請書』に輸出許可書を添付して提出し、価格の変更を行う。
(関税法基本通達67-1-14)
1) 輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載
すべきであった価格が
20万円未満である場合、又は変更しようとする価格と輸出
申告書に記載された輸
出統計品目表の区分ごとの価格が千円未満である場合
には、価格の訂正の省略が認められる。
2)輸出申告書に記載された貨物に係る総額が、決済された額と異なることとなり、
その
差額が100万円未満又はその差額が少ない方の相価格に対
して10%未満
である場合は、その許可に係る価格の変更の省略が認められる。
しかし、輸出者の申出がある場合には、税関官署において、その申請に係る輸出
許可書に記載されている価格が訂正され、輸出者に交付される。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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