(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2776)
前々号においては、
「輸入申告から輸入許可の間に係る変質・損傷の減免税における税関官長による関税の軽減」に関係する昨年度通関士試験ででの出題をアップしました。
我が国の場合、「輸出には課税されない」ので、同様の関税の軽減措置に係る規定はありませんが、輸出申告において、「輸出の申告から許可の間」及び、
「輸出の許可から船積みの間に変質や損傷」が発生し、そのままでは船積みが実行できない場合の発生もあり得ます。
【輸出の許可後の事故貨物の取替え】
輸出の許可を受けた貨物が、その船積みまでの間に事故等があったことにより、同種貨物をもって補充又は取替えを行う場合において、
特に支障がないと認められたときは、その補充又は取替えをする貨物について新たに輸出の許可を受ける必要はなく、輸出の許可を受けた税関官署又は船積みのため保税運送をした到着地の税関官署に対して、適宜の様式による『輸出許可後事故貨物補充等願書』に輸出許可書を添付して提出し、その了承を受けることにより、補充又は取替えをすることができる。
(関税法基本通達67-1-19)
☆ (参考)
【船名・数量等変更申請書】
1)積載船名変更、
2)積込港変更、
3)輸出貨物数量変更、
4)輸出価格の変更
輸出の許可を受けた後に、輸出許可書に記載された上記を変更する場合には、【船名・数量等変更申請書】に輸出許可書を添付して提出し、輸出の取止めや新たな輸出申告を行うことなく各規定に基づき処理できる。
(関税法基本通達67-1-11~14)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木