(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2756)
【問 題】
輸入の許可後にする修正申告は、輸入申告書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。
【解答・解説】 × 誤った記述である。
(補正)=輸入申告書に記載された課税標準又は税額の正しく補記する行為は、輸入の
《許可前、かつ、関税の納付前》に限られる。とされており、誤った記述である。
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繰り返しアップしてきた(読解力)という意味において、受験者が試験解答中に、この出題に記載されている輸入の(許可後)という語句を”見落としていないか?が勝敗を決める、ということになります。※ 解答作業において、このわずか”一語”を見落とすことによって、それまでの(修正申告)に係る学習の全てが無駄になる・・・という意味が(読解力)=沈着・冷静・敏速・正確な読み取りと判断です。
【修正申告】
(輸入の許可前、かつ、関税の納付前) : 申告者による
(補正による修正申告)が可能。
(輸入の許可後、かつ、関税の納付後) :
「関税修正申告書」の提出を要する。
(税関の増額更正)
・(輸入の許可前、かつ、関税の納付前)である場合は、(補正による修正申告)を
行うように、
指導がされる。
・(補正による修正申告)がない場合は:
「関税更正通知書」の送達による。
(参考)
税関による(輸入の許可前、かつ、関税の納付前)における
「減額更正」における
申告者による訂正への指導は
「是正による更正」と呼ばれます。
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相当量の学習(受験対策)を深めて(自信を持つ受験生)であっても、それだけにその(過信)が、「読解力」においての”大きなトラップ(落とし穴)”に成り得る”魔物的な通関士試験”の実態であることを充分に理解して受験対策に臨んでください。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木