(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2745)
【問 題】
「関税の徴収権の時効期間は、原則として法定納期限から5年であるが、関税のほ脱があった場合等特殊の場合には7年である」
【解 答】
× (誤った記載である)
【解 説】
「関税の徴収権(関税の徴収を目的とする国の権利)は、法定納期限から
5年間行使しないことによって、時効により消滅する。」と規定されている。
(関税法第14条の2第1項)
☆ この規定は、解答解釈の難しい(トラップ=落とし穴)問題です!
一方で、関税法第7条の16においての「税関長の職権による(増額更正)の期間制限(敗訴期間)は;
(通常の場合の更正):法定納期限から5年を経過した日以後においては、することができない。
(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき関税を納付しないで輸入した場合(関税ほ脱に係る関税)についての更正)
:法定納期限から7年を経過する日までは、更正をすることができる。
と規定されています。
この(関税のほ脱等があった場合)の税関長による(増額更正)における期間制限=7年と関税の徴収権の消滅期間=5年との”食い違い”を、どのように解釈すればよいのでしょうか?
法令上の”矛盾”があるのでしょうか?
★
「関税の徴収権の消滅時効の不進行と停止」
[関税をほ脱した場合の時効の不進行]
偽りその他不正行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における(関税ほ脱)徴収権の消滅時効は、その関税の法定納期限から2年間進行しない。
(関税法第14条の2第2項において準用する通則法第73条第3項)
このため、ほ脱した関税の徴収権は、その関税の法定納期限から2年を経過した日の翌日から消滅時効が進行して5年間で消滅する。
したがって、結果として、ほ脱した関税の徴収権は、実質的にその関税の法定納期限から7年間で時効により消滅することになる。
が、法令規定上は5年間であり、7年間とする上記の問題記述は”誤り”である。
by Gewerbe [貿易ともだち] K・佐々木