(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2733)
前号では、「日・ベトナム経済連携協定」に係る(原産地証明書の提出時期)の話題をアップしています。
『原産地証明書の種類』
一口に「原産地証明書」と言っても、現状では下記の3種類の原産地証明書があるわけで、問題が
「どの原産地証明書のどのポイントを問う記述なのか?」を読解することは解答への重要な要素となります。
1) 「WTO原産地証明書」
2) 「締約国原産地証明書」
3) 「特恵原産地証明書」
前号で取り上げた過去問題での例は、「日・ベトナムEPA」による 2)「締約国原産地証明書」の提出期限に係る問題です。
※
上記の3種類の原産地証明書は、それぞれに微妙な差異があり、昨今の通関士試験では、好んで出題されそうなポイントとも思えます。
そこまでの微妙な差異をとらえた出題がされるかどうかの確信はありませんが、”違い!”として押さえておいて損はないと考えます。
【原産地証明書の(有効期限)】
1) 「WTO原産地証明書」
輸入申告の日において、
発行の日から1年を経過したものでないこと。
(関税法施行例第61条第3項)
2) 「締約国原産地証明書」
3) 「特恵原産地証明書」
輸入申告の日において、
発給の日から1年を経過したものでないこと。
☆
この(発行)と(発給)とに使い分けられていることにお気付きだったでしょうか?
「空欄穴埋め語句選択問題」での出題の可能性は、当然に想定できる差異です。
(発行)と(発給)とでは、何がどう違う!? と聞かれそうですね。
法的・行政的な厳密な意味・原産地証明書に関してでの違いとすれば;
「発行」:役所が書類を作成・有効とさせた日=
書類の発行日
「発給」:役所が、発行した書類を関係者に渡した日=
書類を入手した日
ということになるでしょうか?
☆
「EPA(経済連携協定)関連については、上記の「原産地証明書」以外にも、「運送要件証明書」や該当が少ないとは言え、「締約国品目証明書」などにも留意が必要な時点かも知れませんね。
☆ (要注意)
「締約国原産地証明書」においては、加えて、我が国とスイス、ペルー、メキシコ、オーストラリア協定において「自己証明制度」が実施されていますので、この内容も理解しておく必要がありそうですね!
by Gewerbe 「貿易ともだち」