(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2560)
※部材は「無償提供」ではなく、(有償による売却)ではあるが~・・・
『有償提供した生地の代金と貨物代金との相殺』
【貨物概要】
当社(買手)は、売手からスリッパを購入(輸入)します。
当社は、輸入貨物の生産に使用する生地を売手に有償で提供しており、当社から売手への生地の販売価格には、生地の仕入れに係る費用のほか、売手までの運賃及び保険料等の輸出に係る費用も含まれています。
売手との取決めにより、当社が提供した生地の代金は、売買契約において合意された輸入貨物の売買価格の一部と相殺することにより回収することとしたことから、売手から当社宛に送付される輸入貨物の仕入書の価格は、総最後の価格となっており、当社はこの相殺後の価格を売手に支払います。
この場合の輸入貨物の課税価格は、当社が売手に支払う仕入書価格を現実支払価格として計算できますか?
【回答要旨】
上記の取引において貨物代金(売買契約代金)の一部と相殺された記事の代金は、現実支払価格の一部を構成しますので、
仕入書価格を現実支払価格として課税価格を計算することはできません。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみいてその輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払いの額を含みます。
上記の取引における相殺(そうさい)額は、貴社(買手)により売手に対して支払われていないものではなく、貴社が売手に対して有する債権(生地貨物代金)により現実に支払われていると認められますので、
現実支払価格に含まれます。
(参 考)
輸入貨物の売手が買手に対して負っている債務の全部又は一部をその輸入貨物の価格と相殺するため、その債務の額を控除した残額を仕入書価格(インボイス・プライス)とした場合の現実支払価格は、
仕入書価格に相殺される額を加えた額となります。
(記事出所):税関HP・輸出入の手続き・輸入貨物の計算方法・(質疑応答事例)~
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木