(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2550)
『買手が部品メーカーに支払った金型の費用』
【照会要旨】
当社(買手)は、売手から電気製品を購入(輸入)します。
当社は、売手が選定した部品メーカーに、輸入貨物に組み込まれる部品の生産のために使用する金型の費用を支払うことに合意しました。
今般、当社は、売手の指示により、請求書に記載されたこの金型の費用を部品メーカーに支払い、売手は部品メーカーからその部品を購入しました。なお、部品メーカーは、この金型により生産された全ての部品を売手に販売しています。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が部品メーカーに支払う金型の費用は、現実支払価格に含まれますか?
【回答要旨】
上記の取引において、貴社が部品メーカーへ支払う金型の費用が、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情
からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものとして、現実支払価格に含まれます。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、
売手の債務の弁済等の間接的な支払いの額を含みます。
上記取引において、貴社(買手)が部品メーカーに支払う金型の費用は、貴社と売手との合意に基づき、輸入貨物を生産するために売手が選定した部品メーカーに支払われるものですので、
この金型の費用は、本来、売手が支払うべき費用を貴社が代わって支払ったものと考えられます。
そのため、この金型の費用は、
貴社が売手の債務を弁済した額(間接的な支払の額)になることから、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものとなり、その輸入貨物の現実支払価格を構成します。
(記事出所):税関HP・輸出入の手続き・課税価格の計算方法・(回答事例)~
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木