(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2541)
(消費電力が少ない)、(熱くならない)、(蛍光灯のように”水銀”を使用しない)等の地球環境保全の指向性、形状が全く同様で、既存の照明施設への簡単な互換性を持つ多種多様な形状のLED照明器具への切り替えが増進し、中国からを中心として大量の
「LED電球・ランプ」が輸入されています。形状的には既存の(電球)、(蛍光管)とまったくに同様で、簡単に交換できるのですから、日常的な使用面では、今までのランプと(LEDランプ)の差異はありません。
しかしながら、「HS品目区分⇒実行関税率表」の所属区分においては、”似て異なる物品”となります。
『LED(Light Emitting Diode)=発光ダイオード(半導体素子)』
実行関税率表の中において、第8541.40項に、LEDが記載されていますが、これは電球やランプに使用される部品=素子としての(発光ダイオード)であって、電球やランプとしての完成された製品が所属区分されるものではありません。「LED」は、発光ダイオード(半導体)という電気部品であって、発光するが、製品としての照明機器ではありません。
では、既存の一般的な(電球・ランプ)や(蛍光管)は、どこの所属区分でしょうか。
第85.39
フィラメント電球及び放電管、シールドビームランプ(紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む)並びにアーク灯。
☆
つまり、既存の電球などが、所属区分されてきた第85.39項は、従来の(フィラメント電球)や(蛍光灯管)などは所属区分するが「LED照明電球・ランプ」は、ここには所属区分されません。
LED素子(発光ダイオード)をどのような機器にどのような目的で組込み使用するかで、その所属区分が多種多様になることは全号でのアップ通りです。
1)パソコンのパネル画面のLED(バックライトユニット)としての使用
-パソコン(自動データ処理機械の部分品) 第8473.30号
2)携帯電話(スマートフォン)のタッチスクリーンとして使用
-(携帯電話の部分品)として、 第8517.70号
3)天井照明や壁照明などの(LED電球・ランプ)としての使用
-LED制御回路を含むLEDランプの完成品であるため、(その他の電気機器)第8543.70項
※
改めて見れば、時事からして「LED電球・ランプ」の所属区分に係る出題が無い。と思う方に無理がありますよね。
[平成24年7月1日~(改正電気用品安全法の施行・(LEDランプ、照明器具)PSEマーク]
問題作成者が、非常に好みそうな「関税率表の解釈に関する通則」:通則ー1(基本原則)そのものです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木