(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2538)
『売手が負担するコンテナー内部に張るビニールシートに要する費用』
【照会主旨】
当社(買手)は、売手から
CIF条件で大豆を購入(輸入)します。
当社は、輸入貨物をコンテナーで運送するにあたり、その貨物が汚れないようにするため、コンテナー内部の底や側面にビニールシートを張ることを売手に要請しました。
ビニールシートの張付けに要する費用は、売手が負担することとなっており、当社が売手からその費用を別途請求されることはありません。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、売手が負担したビニールシートの張付けに要する費用は、現実支払価格に含まれているものとして取り扱ってよいですか?
【回答主旨】
上記の取引において売手が負担するビニールシートの張付けに要する費用は、
輸入貨物の現実支払価格に含まれているものとして取り扱って差し支えありません。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払いの額を含みます。また、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、
買手により負担されるものであるか否かを問わず、現実支払い価格に含まれていない限度において、当該現実支払価格に加算することとなります。
上記の取引において、ビニールシートの張付けに要する費用は、「その他当該運送に関連する費用」に該当しますが、貴社(買手)は売手からCIF条件で輸入貨物を購入しており、また、貴社が貨物代金とは別に当該費用を支払うものではありませんので、輸入貨物の現実支払価格にふくまれているものと認められます。
(記事出所):税関HP・輸出入の手続き・課税価格の計算方法・(質疑応答)~