(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2536)
『売手に支払う輸入貨物の梱包財に使用された版下の費用』
【照会主旨】
当社(買手)は、売手からプラスチック製品を購入(輸入)します。
売手から当社宛に送付された輸入貨物の仕入書には、貨物代金のほか、売手が輸出国で調達した輸入貨物を梱包するダンボールの印刷に使用された版下の費用が記載されており、当社は、売手との合意に基づき、輸入貨物の代金にこの版下代を加えた仕入書価格を売手に支払います。なお、版下そのものは輸入されません。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が売手に支払う版下代は、現実支払価格に含まれますか?
【回答主旨】
上記の取引において貴社が売手に支払う版下代は、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものですので、現実支払価格に含まれます。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払いの額を含みます。
上記の取引において貴社(買手)が売手に支払う版下代は、輸入貨物を梱包するダンボールの印刷に使用された版下の費用であり、貴社と売手との合意に基づき、輸入貨物に係る取引の状況そのたの事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものですので、その輸入貨物の現実支払価格の一部を構成します。
(記事出所)-税関HP・輸出入手続・「課税価格の計算方法」・(質疑応答事例)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木