(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2494)
「海外工場」又は「海外の製造委託先」との間で、頻繁に輸出入を繰り返す企業にとって、決済金額が(外貨建て)であることは、「外国為替レート」の変動に左右されることであり、極めて経営が安定しません=「為替リスク」。
よって、この為替リスクを避けるため、継続的な輸出入を繰り返す売手と買手間において「当事者間の外国為替レートを締結」しているケースは案外と多いのではないでしょうか?
大手企業になるほど、各部署間の情報伝達が不透明になり、輸入部署と決済部署、あるいは、(輸入部署)と(通関業者)との間で、これらの情報が適切に伝達されていなくて、税関による事後審査時等の発覚で、(追徴課税等)の処分を受ける事もあり得ると想定しています。
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この『当事者間の合意による外国為替相場』に係る内容の通関士試験への出題の懸念は、このブログ上で、昨年の早期に指摘しており、実際に昨年度・第47回通関士試験の実務科目・第11問の計算問題(課税価格の決定)において出題されています。
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昨年度の通関士試験において「課税価格の決定・(計算問題)」において、このポイントが出題されたということは、順番とすると、「輸入申告書の作成問題」に、この『当事者間の合意による外国為替レート』が組み込まれた出題がなされたとしてもなんらの不思議はありません。
(関税定率法基本通達4の7-2)
「取引の当事者の間において、当該取引に係る仕入書等に表示されている価格を、当該当事者間で合意された外国為替相場により、その表示に用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該通貨により現実に支払いが行われるときは、当該通貨による価格に基づいて課税価格を決定する」
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木