(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2482)
我が国で生じる(ごみ)は、アジアの国々にとっては重要な資源で、我が国の輸出物品としても、かなりの量・金額に上ります。もっとも、この場合に言う(ごみ)とは、「再生資源」であり、リサイクル資源、スクラップという意味です。
HS条約品目表:「実行関税率表」に(ごみ)としての税番はあるのでしょうか?
少しニュアンスは違うかもわかりませんが、ちゃんとあります。
「第6部・第38類ー各種の化学工業生産品」
第38.25項 : 廃棄物
-10 :都市廃棄物
-20 :下水汚泥
-30 :医療廃棄物
☆
通関士試験において、
(家庭ごみ)が、何度か出題されたことがあります。これは、「実行関税率表」の所属区分に係る問題ではなくて、「外為法・輸出貿易管理令」での出題です。
外為法・輸出貿易管理令の別表Ⅱに記載される物品を海外に輸出する場合は、
経済産業大臣の輸出の承認を必要とする。と、されています。
この(別表Ⅱの35の2)に規定されているのが、バーゼル条約「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約」を受けた我が国の国内法の「特定廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」=
(通称:バーゼル法)で(家庭ごみ)は、規制対象物品に含まれます。
「バーゼル法・付属書Ⅱ」
・Y46:家庭用廃棄物
・Y47:家庭用廃棄物の焼却灰
「家庭ごみ」⇒(一般特定有害廃棄物)として、バーゼル法の規制対象。
「鉄くず=(鉄スクラップ」
(鉄以外の金属やプラスチック等の異物が含まれて
いないもの) ⇒ 規制に該当しない。
「繊維くず、紙、板紙、紙製品、固形プラスチック、金属のみからなる電子部品、ポリエチレン、ポリプロピレン
(ただし、ペットボトルについては洗浄したもの)
⇒ 規制に該当しない。
☆ 「リサイクル、スクラップ等の(産業廃棄物)の輸出入に関しては、各国の法令によって規制内容、対象物品が違っており、(中古品・廃棄物の輸出)には、我が国、及び、相手国の法令規制に留意する必要があります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木