『関税率表の解釈に関する通則ー通則5(b)・パレット』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2465)
【関税定率法別表 関税率表の解釈に関する通則・5(b)】
「物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、
反復使用することが明らかな包装材料、包装容器については、適用しない。
『貨物代金に含まれるパレットの輸出入手続きについて』
【質 問】
輸入貨物がパレットに載せられた状態で本邦に到着します。貨物代金にパレットの代金は含まれており、当該パレットについては、今後、海外との取引において輸送容器として反復使用することも検討しています。このような場合、輸入申告は貨物とパレットを分けて行う必要がありますか?
また、パレットを反復使用する際の輸出入手続きを教えてください。
【回 答】
上記、通則5(b)の規定により、
反復使用することが明らかなものであれば、輸入申告書の貨物の欄とは別に(別欄として)申告していただくことになります。
初回に関税及び消費税を納税した上でパレットを輸入した後、当該パレットを海外との取引において反復使用する場合は、2回目以降の輸入時に
「再輸入免税」(関税定率法第14条第1項第11号)の適用が可能です。
再輸入するパレットが本邦から輸出されたものであることの確認は、パレットの規格、材質等と輸出許可書に記載されている規格、材質等との対査により行うこととされています。そのため、(輸出時には輸出申告書個数・番号欄に、当該パレットの規格、材質その他再輸入における同一性の確認のため必要な事項を記載しておく必要があります。)
ただし、関税定率法基本通達14ー16(8)に基づき、輸出入状況を帳簿等により適切に管理していると認められる場合には、輸入申告書に記載された規格、材質、識別表示に係る資料、帳簿の様式、パレットが流通する全ての場所を記載した資料等を税関へ提出することで、当該資料により本邦から輸出されたパレットであることの確認を行うことができます。
また、AEO輸出者(特定輸出者及び特例輸入者の両方の承認を得ている事業者)が、輸出入状況を帳簿等に適切に管理し、かつ当該パレットの納税申告を特例申告で行う場合は、税関への事前資料の提出を省略することも可能です。(輸出申告書へのパレット規格等の記載も不要です。)
(記事出所:貿易と関税 2014/02 「質問箱」-東京税関関税相談官室)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木