(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2463)
近年の通関士試験の通関実務科目・「申告書の作成」問題は、仕入書(インボイス)の7~10品目を解答欄である5欄にまとめる出題が一般的です。
この場合に、「20万円以下の少額合算」が発生し、その具体的な解答処理方法は、設問の記)によって指示されてきました。
(指示されてきた)ということは、処理法が一つだけではなく、「この問題での処理はこの方法を使いなさい。」という数種類ある処理法の中での、処理法の限定された解答となりますので、あくまでも、その時の試験の指示に従って、20万円以下の少額合算を処理する必要があります。
下記の内容が、出題に組み込まれてきても(おかしくない・・・)近年のグローバル化=アジア全体における域内貿易・VMI資材調達のモノづくりを反映する=通関書類作成問題における難易度の変化ですよね。
参考転載:「貿易と関税」 2014・7月号 (質問箱) 東京税関関税相談官室
【質 問】
輸入貨物の(少額合算)の仕方について教えてください。
例えば、下記の例のように
原産国が2つ以上ある場合の少額合算は可能なのでしょうか?
例:A国産のもの ¥100,000 有税
B国産のもの ¥120,000 有税
(双方とも関税率表の適用上の所属区分は同一)
【解 答】
一つの輸入申告に係る貨物が多種多様であるため、関税率表及び統計品目表上の所属区分が多数に分かれる場合の輸入申告に当たっては、輸入申告者の便宜と通関事務の簡素化を図るため、次の通り取り扱っています。
一つの輸入申告に係る貨物について、1品目
(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれもが同一である貨物)の課税価格が20万円以下となる品目が2つ以上ある場合においては、
関税基本通達67-4-17(関税率表等の分類の特例扱い)の規定に基づき、輸入申告者がその全部又は一部につき、
減免税物品及び内国消費税を除き、申告書の1欄に取りまとめて申告(少額合算)することができます。
なお、本取扱いは、関税定率法第3条の3に規定する少額輸入貨物に対する簡易税率を適用して行う貨物には適用できません。
(※)
上記の通り、少額合算においては、貨物の原産地が異なる場合、同一の1品目とはみなしませんので、お問い合わせのような場合の少額合算は可能です。
☆
そこまで、”イジワルな出題”もないとは思いますが、ここで言う
(20万円以下)とは、税額計算の端数処理の規定により、
厳密に言えば、(千円以下の端数処理)となる=200,999円までが20万円未満の少額合算の対象の申告価格となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木