(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2553)
通関士試験の出題において、(その他の法令・条約関係)からのほぼ必ず出題されてきた分野として『NACCS特例法=(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律)』があります。
この『NACCS特例法』が平成26年度法令改正により、従来、NACCSでは手続きができないものとされていた(関税の減免戻し税手続き)が、原則として本年4月1日から行えることに改正となっていることは、このブログで先にアップ済みです。
この改正は、本年度通関士試験には、出題の可能性が高い無視できない内容です。
参考までに、本年4月に東京税関業務部より出されている関係内容を掲載します。
『申告添付登録業務(MSX)を利用した減免戻し税関係書類の提出について』
平成26年4月 東京税関業務部
先にお知らせしたとおり、今般、NACCS政令(※1)が改正され、関税定率法又は関税暫定措置法の規定に基づく減免戻し税関係書類の提出について、現在NACCS業務対象外とされている申告(※2)を除き、原則としてNACCSの申告添付業務(MSX)を利用して行うことができるようになりました。
ただし、別添整理表のとおり、一部の書類については、MSXによらず書面で提出していただくことになりますのでご留意いただくとともに、具体的には下記のとおり実施いただくようお願いいたします。
(※1)NACCS政令とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理に関する
法律施行令のこと。
(※2)ATAカルネ、米軍申告、関税定率法第14条第7号及び第8号、同法第15条第1項第9号
(参考) NACCSを使用して行うことができない税関手続き
① 特例輸入者の承認申請
② 特定輸出者の承認申請
③ 保税蔵置場、保税工場及び保税展示場の許可申請
④ 総合保税地域の許可申請
⑤ 特定保税承認者の承認申請
⑥ 特定保税運送者の承認申請
⑦ 認定通関業者の認定申請
⑧ 異議申立て、審査請求
⑨ 通関業の許可申請
など、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木