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『日本版24時間ルール』
2014年 05月 26日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2500)
「外国の輸出港での(出港前報告制度)」:(日本版24時間ルール) テロ対策等、国際的な物流セキュリティーの強化の観点から、税関において、より早い段階で海上コンテナ貨物に関する情報を入手することにより、これまで以上に”水際における取締り”を強化する必要があることから、平成24年度関税法改正において、コンテナ貨物を積載して本邦に入港しようとする外国貿易船の運航者及び貨物の運送人に対し、外国貿易船が船積港を出港する前に、詳細な積荷情報(積荷目録=マニフェスト)を、電子的に税関に報告する出港前報告制度が導入したものである。 (施行:平成26年3月10日~) [背 景] 1)2001年に発生した米国同時多発テロを契機とし、世界税関機構(WCO)は、 「国際貿易の安全確保および円滑化のためのWCO基準の枠組み」として、税関当局 が国際貿易の安全確保及び円滑化の両立を推進するために国際的に実施すべき方策 を取りまとめました。この基準の枠組みでは、税関は海上コンテナ貨物に係る積荷 情報を貨物の船積み前に電子的に入手すべきとされています。 2)米国等の諸外国においては、自国向けの海上コンテナ貨物を対象に、「WCOの 基準枠組み」において認められている最も早いタイミングである船積み港における 船積みの24時間前を報告期限として、その積荷に関する詳細情報を電子的に報告 することを義務付けています。 3)「WCO・基準枠組み」や米国等の諸外国の制度と比較した場合、我が国の海上コン テナ貨物に係る積荷情報の事前報告制度は; ① 積荷情報の報告が入港前であり、報告から入港までが短時間である。 (~平成26年3月10日 改正以前) ② 混載貨物について詳細な品名や実際の荷受人等が不明なことが多いこと。 ③ 税関に報告される積荷情報が電子化されていない。 などの内容から、報告のタイミング、報告内容、報告方法についての改善が必要とされ、米国等の(輸出港における船積み24時間前)には至らないも、以前の輸入港への入港24時間前)から、(輸出港における出港24時間前)に改正強化されたものである。 (記事参考:財務省関税局:出港前報告制度の導入について手引きー第2版) ☆ この「外国の輸出港における出港前24時間」以内に、我が国税関への詳細な積荷情報=「積荷目録(マニフェスト)を電子的に報告することは、船会社、船舶代理店、NVOCC(国際複合運送業者)にとっては、労力と経費が発生するものであり、荷受人に対しての手数料(チャージ)が請求されているものと思えます。各社によって、多少の違いはあるでしょうが; ・AMC(Advance Manifest Compliance Charjges):B/L1件あたり 25米ドル (積荷情報報告手数料) ・AFF(Amended Fee for Fillings): B/L1件あたり 40米ドル (報告済み積荷情報の内容訂正手数料) あたりが請求されているものと思われます。 ☆ なお、これら「マニフェスト(積荷目録)報告手数料」は、(輸入港到着までの運送に係る費用)には含まれず、関税定率法第4条に規定する「加算要素」からは除かれ; ・課税価格には算入しないこととされています。 by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
by Gewerbe
| 2014-05-26 10:25
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Comments(6)
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スヌーピー
at 2015-09-05 14:39
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いつも勉強させていただきありがとうございます。
現場経験がないので、実際と、教科書の内容がなかなかリンクしません。 私の会社は地方で保税蔵置場の最近許可をいただきましたが、まだ、ナックスは導入していません。 外国貨物が到着したら、貨物の確認をし、 OLTの書類を持って税関支所に出向きます。 しかし、教科書では運送承認を受けた者が税関で確認を受けるとあります。 現場の実際と、教科書の違いが今ひとつ、しっくりいきません。 ご指導いただけると大変ありがたいです。
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Gewerbe at 2015-09-05 23:21
( スヌーピーさん)へ:
保税運送は、前:(運送の承認)→中:(到着確認)→後:(承認税関の搬入確認)のリターンする一連の手続きを必要とします。スヌーピーさんのやっている業務は、(到着確認)で、間違いはありません。 それを、保税運送の承認を受けた業者に送り、承認を受けた業者が承認した税関に到着から1月以内に提出します。 (発送の承認)→(到着確認)→(到着確認済み運送目録の承認税関への提出) by Gewerbe
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スヌーピー
at 2015-09-05 23:32
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ももえ
at 2016-06-26 13:25
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はじめまして。
今年初めて試験を受ける予定の者です。 教えてください。 A/NにAFSと書かれているものとAHRと書かれているものがありますが、どちらも出港前報告のことでしょうか?AFSはネットでもすぐ調べれて、加算要素でないことはわかったのですが、AHRがよくわかりません。ハウスBLの関連のようなのですが、加算要素なのかどうかと、どういうものなのか詳しく知りたいです。 どうぞ宜しくお願いします。
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Gewerbe at 2016-06-26 16:48
(ももえ)さんへ:
「AHR」は、今年の3月1日から施行となった=コンテナ貨物のセキュリティー関る強化策 で、「コンテナ・LCL(混載)貨物の内容明細について、そのハウスB/L発行者に、輸出港 での出港24時間前に日本の輸入予定地税関に報告を求めるものです。 ハウスB/L発行者=NVOCCは荷主にその報告手数料を請求します。これが「AHR」です。 運送業者からの運送等請求金額の一覧に計上されますが、関税定率法上では、「輸入港まで の運送に係る費用」には含めず、”加算要素”とはなりません。 なお、この「コンテナ貨物の24時間前ルール」に関しては、このブログで 2016/04/15 No.3104 & 2016/04/17 No.3107でアップ済みです。
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ももえ
at 2016-06-26 22:04
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