(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2449)
「平成26年度・法令改正」については先にアップ済みですが、平成26年度末(3月10日)に施行された
”実質的には平成26年度改正”と位置づけてよい盲点となる改正が一つあります。
ただ、関税法第2章第15条・「船舶及び航空機」(入港手続き)に係る
通関前の税関手続きですから、通関士試験においての出題重要度は疑問です。
しかしながら、関税法第15条に係る改定であり、税関の重要な役割である”水際取締り”に関する内容ですからアップしておきます。
・名称 :「出港前報告制度」 AFR(Advance Filing Rules
”日本版24時間ルール”
・内容 : 日本向けに船積みされる海上コンテナ貨物の積荷情報を、
外国の船積港にて 本船が出港前までに日本税関へ電子的報告を行うルール
・適用開始時期 : 平成26年3月10日~
・対象貨物 : 日本向けに船積みされる全てのコンテナ貨物
※ ただし、在来船貨物、通過貨物は除く。
・税関への報告内容 :
・shipper/Consignee/Notify Partyの名称・住所・電話番号
・コンテナ番号・シール番号
・コンテナタイプ・サイズ
・積載貨物の名称(具体的な報告が必要)
・
品目番号(6桁のHS条約品目番号)
・危険品情報 : (IMDGコード、UN No.)
・ハウスB/Lの有無
☆
報告義務者:船会社又は船舶代理店、及び
NVOCC(Non Vessel Operating Common Carier)
=国際複合運送業者においては、直接に税関へ各ハウスB/L(船荷証券)の報告が必要
になっている。
・罰則 : 報告期限までに報告がなされなかった場合又は虚偽の申告があった場合は、
関税法第15条第7項・第8項の規定により、(1年以下の懲役又は50万円
以下の罰金に処せられます。)
☆
受験者の皆さんの多くが学習しているテキストの関税法第15条の記載内容の多くが、「
本邦輸入港への入港前24時間前」となっているものと想定します。
これが、外国での「輸出港での出港24時間前までに」に本年の3月10日から変わって施行されていることに留意が必要です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木