(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2448)
平成26年度に3年間の適用期限が切れる関税暫定措置法での規定が二つあり、両方とも今回の法令改正でさらに3年間(平成28年度末=平成29年3月31日)までの延期が施行されています。
1)関税暫定措置法第4条 「航空機部品等の免税」
2)関税暫定措置法第8条 「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税」
「加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税」
関税暫定8条を略し、いわゆる業界で、暫八=
”ざんパチ”と呼ばれる「加工再輸入減税制度」です。
加工又は組立てのために我が国から輸出された貨物を原材料として製品を我が国に輸入する際、その製品に課せられる関税のうち、輸出された原材料相当分を減税するという制度です。
しかしながら、全ての原材料ー製品が対象となっているわけではなく、現在は(
繊維製品)及び(皮革製品)がその対象と限定的な運用です。
1)第1号:「皮革製品」
バッグ類(4202項)、及び(4203項)※( )の数字はHS品目番号
☆ただし、野球用グローブ、ミットは除く。
2)第2号:繊維製品
(A)じゅうたん等の床用敷物(第57類 製品)
(B) 衣類及び衣類付属品(第61類 製品ーメリヤス編み・クロセ網)
(C)衣類及び衣類付属品(第62類製品ーその他のもの)
(D)紡績用繊維のその他の製品 (第63類の製品)
3)第3号:皮製の甲の靴
4)第4号:皮製の自動車用腰掛(カーシートレザー)
国内の(繊維産業)及び(皮革産業)については、厳しい国際競争にさらされている中、競争力の強化が急務となっている。例えば、規格商品や高品質の素材を用いた製品などに注力をしつつ、コスト削減に努めて国際競争力の強化を図る一方で、原材料を生産する部門においては、国産の原材料の利用促進を図り、産業活性化を目指している状況である。
こうした業界の動向を後押しするものとして、制度を安定的に運用するという要請と、他方で手危機的な見直しを行う必要があるということを勘案して、従来通り、制度の内容としては関税暫定措置法にそのまま維持して、その適用期限をさらに3年間延長するとしたものである。
(記事参考:財務省関税局関税課関税企画調査室長 西野 健 氏)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木