『平成26年度 非改正事項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2444)
関税定率法第3条に定める(関税率)は;
◎ 第3条 別表=
「実行関税率表」に規定する税率を原則とし、
1)第3条の2
「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」
2)第3条の3
「少額輸入貨物に対する簡易税率」
の二つの簡易税率の規定があります。
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この内、第3条の3「少額輸入貨物の簡易税率」の適用範囲が従来の(10万円以下)から(20万円以下)に拡大されたことが、平成26年度改正の一つのポイントとなっています。※
では、もう一つの簡易税率である第3条2の
「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」に関し、
今回の消費税アップに伴う税率の見直し等の影響はあるのでしょうか?
〔消費税率8%(消費税率:6.3%・地方消費税率:1.7%)〕
旅行者の携帯品など、入国者の輸入貨物について、個人的な使用に供するもののうち、一定金額のものについては、関税、内国消費税が免除されるが、その範囲を超えるものについては、これらの税が課されている。
例えば;
アルコール飲料では一本当たり760ml程度のもの3本まで、アルコール飲料等の個別に数量が設定されているもの意外のものは海外市価の合計額が20万円以下のもの、等
関税が有税とされる物品については旅行者の税関手続きの敏速化を図る目的から、旅行者が容易に知りえる税率として、関税・消費税・内国消費税・地方消費税の率を統合したものを基礎として算出した簡易税率を適用し、税額を定めている。
そこで、本年(平成26年)4月の消費税率8%への引上げに際しての簡易税率の見直しであるが、アルコール飲料については、旅行者の携帯等として輸入されるアルコール飲料の種類及び平均単価を基に消費税率の引上げ分(3%分)に対応する税額を算出すると、「焼酎等の蒸留酒」(現行、300円/リットル)に対応する税額は13.23円/リットル、また「ワイン等のその他のもの」(現行、200円/リットル)に対応する税額は74.27円/リットルであり、消費税率の引上げに伴う税額の増加分は、
税額の刻み幅である100円/リットルに満たない結果となった。
また、その他の物品についても、算出税額は16.64%となり、
現行の15%と大きな増額とはならない結果となった。
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これらの結果を踏まえ、本年4月の消費税8%への引上げ時は、「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」の見直し=改正は行わず、現行の簡易税率を維持することとされた。
(記事出所:財務省関税局関税課関税企画室長・西野 健 氏)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木