(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2415)
関税法第70条において、
『他法令の証明・確認』という規定があります。
具体的内容は、「他の法令の規定により許可・承認(検査又は条件の具備)その他の行政機関の処分又はこれに順ずるものを必要とする貨物については、その輸出入の申告の際(税関の検査又は審査の際)に、これらの許可・承認(検査・条件の具備)を受けている旨を税関に証明しなければならない」。前述の証明・確認がさらない場合には、(関税法上の)税関の輸出入の許可はされない、とする規定です。
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(注意!)しなけらばならないポイントがあります。「他法令の証明・確認」とは・関税法以外の法令において、輸出入の許可の取得などを必要とする関税法以外の国内法の規定がある場合は、税関手続きの前にその手続きを完了させておかないと、税関は関税法としての輸出入の許可をしない、とするものですが、(税関が輸出入の許可をしない)とするのは、国内法の全てでは無く、その一部に限定されます。
これを”注意ポイント”として二つに分けて、解りやすく分類すると;
1)税関への輸出入の際に、他法令の許可・確認を完了させていないと、税関が輸出入の
許可をしないもの。
2)他法令の輸入の許可・確認を取得していなくても、税関は輸入は許可するが、輸入後
において、国内市場で流通/使用ができないもの。
の二つに(国内法規定)が分かれることになります。
☆『PSC認証マーク』=Safety Electorical Appliance & Materials (電気用品安全法)
この規定に基づく安全基準の取得が無い海外からの電気製品であっても、他の関税法上の問題がなけねば、
税関はその輸入の許可をします。ただし、日本国内において、その基準を満たし、認証マークの無い輸入家電製品は、国内市場の流通経路に乗せることができない、ということになります。
一方、経済産業省法令の外為法(がいためほう)や、農林水産省の(植物防疫法)・(動物検疫法)、厚生労働省の(食品衛生法)・(薬事法)などは、関税法第70条に規定する『他法令の証明・確認』に該当しますが、我が国の国内法の全てがこの条文に関係するものではありません。
☆ (受験対策)
(問題):海外で製造・輸入された家電製品において、国内法の一つである;
PSE=(電気製品安全法)の認証マークの 取得を税関の輸入申告の際に証明
できない場合は、税関はその輸入の許可をしない。
(解答): × この問題の記述は誤りです。
税関は、他の関税法上の支障の無い限り、輸入は許可します。ただし、国内の流通
ルートに乗せることはできません。
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「<コーナン>検査せずに(PSEマーク)偽装表示か!?」のニュースを参考にアップしました。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木