(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2412)
1)「常識的判断」での(輸入)とは? (常識論)
↓
2)「関税法」上での(輸入)とは? (関税法の原則)
↓
3)関税法でいう「みなし輸入」とは? (関税法原則の例外)
↓
4)みなし輸入と同様な状況下でありながら、「輸入とはみなさい」とは?
(関税法原則の例外の例外)
(関税法第2条第3項かっこ書き)・(同施行令第1条の2)
ただし、次の場合は
”輸入とはみなされない”。
①保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用・消費される
場合。
②外国貨物の船機用品を本来の目的に従って使用・消費される場合。
③旅客・乗組員が携帯品である外国貨物を個人的な用途に使用・消費する場合。
④外国貨物をその権限のある公務員がその権限に基づき使用・消費する場合。
1)関税法の原則的な輸入:(輸入通関=税関への輸入申告⇒輸入許可)を実施する。
↓
2)その輸入通関=
税関の輸入許可を受ける前に本邦で使用・消費される場合が、
「みなし輸入」です。
↓
3)しかし、上記に規定される①~④における場合は、
『輸入とはみなさい』
これを順番に言うと;
(常識)⇒(関税法原則論)⇒(関税法の例外)⇒(関税法の例外の例外)となります。
☆④の場合:
税関職員や厚生労働省やその他の公務員(農林水産省・植物防疫官)などが、輸入品の試験実施のサンプル採集を実施する場合などが、これに該当します。
『輸入とはみなさい』とは?
間違いなく、海外から貨物が日本に到着し、日本国内で試験サンプルとして使用・消費されているわけですから、”常識的な判断”では、(輸入)があったことになります。
しかし、関税法の例外規定において、税関の輸入許可の前に国内で使用・消費された場合を「みなし輸入」と例外の規定します。
『輸入とはみなさい』とは? この例外の例外規定とするもので、関税法的には、(輸入という事実は発生していない)とするものです=
”輸入は無かった”とするものです。
☆
試験対策上、注意しなくてはならないのは(品質試験)や(成分分析)のために輸入許可前において採取したサンプルであっても、規定の公務員等が使用・消費したのではなく、輸入者自らが、試験試料として使用・消費した場合は、この(輸入とはみなさい)に該当せず、(みなし輸入)=関税法上の(輸入の例外)の範囲にとどまることになります。
つまり、(関税法上における輸入)とは? とは、(日本においては)関税=輸入税を課すべき行為があったか/否か? が、関税法における(輸入)の判断基準となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木