(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2383)
財務省から公表された「2013年度のコピー商品・海賊版の輸入摘発実績」に関連し、”知的財産権侵害物品”の話題をアップしてきました。
「知的財産権」というと、特許(パテント)に並び、商標(ブランド)が主要な位置を占めます。
『中国商標においての先使用権』
(中国では意味のない先使用権)
中国商標法と日本の商標法は異なっている点があるので、中国ビジネスを展開する際の中国商標に関して、日本と同じように当てはめて考えていると失敗を招く恐れがあるので、気をつけなけねばなりません。
日本では商標(ブランド)の”先使用権”というものがありますが、中国で商標を出願する際にもすでに中国に進出し、中国内でブランドを展開しているので、日本と同じように先使用権が認められるはずだ、と考える人がありますが、実は中国ではその商標(ブランド)が(馳名商標=著名商標)でなけねば、先使用権にさほどの意味はありません。
『中国で先使用権の主張はほとんど認められない』
もし、中国商標において先使用権を主張したい場合には、登録商標を持っている者が、不正に登録されていることを立証して、さらに主張者が以前から使用している商標(未登録のもの)が中国国内で広く認知され一定の影響力をもっていることを立証しなければなりません。
これらのことを立証するのはとても難しく、中国において商標(ブランド)の先使用権が認められるということは、ほとんど無いでしょう。
先に使用しているかどうかよりも、まず先に出願登録することが重要です。先に出願をして登録されれば、それが商標として認められるという
”徹底した先出願登録主義!”なのです。
日本企業が、日本国内で、長く使用してきて、日本国内で広く知れ渡っているブランドということは、原則的に一切関係ありません。
・中国において商標登録されているか否か?
・中国国内に広く認知されているブランドか否か?
の2点のみで、日本的な「人様が長年使用して商売をされてきた尊重すべき商標(ブランド)・・」などという我が国の家族的なビジネスの考え方はまったくに通用しません!
この中国の商標(ブランド)登録については;
・『中国・馳名商標』
・『商標・抜け駆け登録』
という二つの困難な問題を引き起こしています。継続してアップして行きます。
(記事参考:一般社団法人・日中商標権情報センター)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木