(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2382)
特許協力条約(PCT:(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願は、一つの出願書を条約に従って提出することによって、
PCT加盟国である全ての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
『特許を付与するか否かの判断は各国の実体審査となります』
注意すべき点があります。つまり、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願手続き」であるため、国際出願の発明が、特許(パテント)を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的に各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。
そこで、PCT国際出願の最後の手続きは、国際出願を各国の国内手続きに継続させるための手続きとなります。
PCT国際出願が国内手続きに継続された後は、PCT国際出願もそれぞれの国の国内法によって処理されます。
この「各国の国内手続きに継続させる手続き」をPCTでは、「国内移行手続き」と呼びます。
この国内移行手続きを行うにあたり、優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出し、その国が認める場合には手数料を支払う必要があります。
『PCTでは、国際調査、国際予備審査を利用することができます』
PCTは、出願の手続きを簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。
例えば、国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性などの特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解もされます。
もちろん、それらの結果は出願人にも提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。
(記事出所:特許庁ホームページ)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木