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『コピー商品摘発、過去最高=9割が中国、2万8000件ー13年』
財務省は13日、2013年の税関による知的財産権侵害物品(コピー・海賊版商品)の摘発実績を発表した。
輸入差止件数は前年比5.7%増の2万8135件となり、過去最高を更新した。
被害額は、正規品の価格で換算すると約130億円に上る。
インターネットの取引の普及や国際郵便の発達を背景に小口郵便を使った個人輸入が伸びているため、摘発件数は増加傾向にある。
輸出元は、中国が全体の91.8%を占めた。9年連続のトップだったが、割合は前年(94/0%)に比べて低下した。その他は、香港が3.7%、シンガポールと韓国が書く1.2%など。
摘発した物品数は62万8187点。偽造品の大口摘発があった昨年の6割弱にとどまった。
最も多かったのは、スマートフォンあ(多機能携帯電話)のケースなどの携帯電話の付属品で42.6%増の8万8701点、ダイエット用として人気の高いダンスのDVDなど、CD-DVDの類は約2倍の3万7000点に達した。
(記事:時事通信 2014/03/13)
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〔関税法第69条の11項第1項ー”輸入してはならない貨物”〕
第9号ー特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権 を侵害する物品
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木