(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2500)
今の時期、(ある程度、学習を深めた受験生ほど”陥りやすいスポット”があります。
「輸出」や「輸入」の意味・時期が、関税法や外為法で違う、あるいは、(保税)は関税
法のみの独特な規定であるように、(法令)や(規定)、(手続き)によっての内容の違
いが、頭の中でスクランブル状態になってしまうのです。
自分では、しっかりと区分して理解しているつもりであっても、”膨大な知識を吸収”して、
水を吸ったスポンジから、自然に水が滴る様に、
「思い込み・勘違いのうっかり判断・・」に
陥ることは無い!と言い切れますか・・?
例えば、『輸出申告書』の作成問題に、
(仲介手数料)の内容が組み込まれていた場合、あなたは、「これは、(輸出申告)だから、(輸入申告)時の、”課税価格の決定方法における(仲介手数料)の扱いとは別の考え方・・」と、すんなり解答作業を進める自信がありますか? 『輸出申告価格』なのに、輸入での(仲介手数料)の課税価格の決定方法が頭の中で、「スパゲティー・ボウル」になりませんか?
『輸出申告書に記載すべき価格 (関税法基本通達67-1-4)』
令第59条の2第2項(申告すべき価格)に規定する輸出申告書に記載すべき価格は
次による。
(1)
イ 仕入書に表示された値引き前の価格に、
次に掲げる額を超える値引き額が
明示されている場合、当該
仕入書に表示された値引前の価格
①
仲介手数料及び(代理店手数料)については、その手数料の合計額が
当該貨物代金の
10%相当額。
②領事査証料、検量料、その他の
検査手数料及び銀行手数料については、
その手数料の合計額が貨物代金の
5%相当額。
③
金利については、
国際的に通常の取引条件と認められる範囲の額。
ロ 仕入書に表示された価格に、当該仕入書により輸出される貨物に具現されてい
ない権利の使用に係る対価(例えば、
複製権、据付け技術料等)が含まれてお
り、かつ、その価格が明らかにされている場合、仕入書に表示された価格から
当該輸出貨物に具現されていない
権利の使用に係る価格を差し引いた価格。
☆ 原則的には、「(輸出申告書)は、”申告価格は解答対象外!”」であることに
間違いはありませんが、(金額の大きい順番)、(少額合算)などを意識した微妙
な金額の問題を仕込み、作成されると怖いですね・・・。
しかし、受験生の皆さんの言葉を借りると、「鬼畜問題作成者・・」は、受験生
が、(輸入申告書)への対応を重ねて、本試験に臨むと、その裏をかいて、(輸出
申告書)へ”仕込み!”を仕掛けてくるような人種なんですよねェ~・・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木