(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2491)
『関税率表の解釈に関する通則』
「通則2-(b)」
各項の材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し、又は
結合したものを含むものとし、また、特定の材料又は物質からなる物品には、一部が
当該材料又は物質から成る物品も含む。
二以上の材料又は物質からなる物品の所属は、通則ー3の原則に従って決定する。
通則2-(b)と通則3-(b)において、「特性」の用い方の違い。
「通則2-(b)」を検討する上での「特性」の扱いは、混合物等の場合の各構成材料・
物質それぞれの特性が残っているかどうか、残っていないほどの構成材料については、
通則2-(b)を適用するための当該構成材料・物質についての記述のある項の規定は
考慮する必要はないということです。
言い換えれば、そのようなわずかなな又は少量の構成材料・物質についての項は検討
から外し良いということです。
他方、
「通則3-(b)の規定は、通則ー2の適用の結果、複数の項に当該物品が
所属する場合において、「その分類しようとしている物品に対し、最も重要な特性を
構成材料・物質が属する項に分類する」というものです。
・「通則2-(b)」:構成材料・物質の特性が残っていれば一応それを考慮する。
・「通則3-(b)」:その物品に最も重要な特性を与えているかどうかの判断
特定の物品を分類する際、項の規定あるいはそれに関係する部又は類の注の規定
において、直接、特性判断によって所属を決定する旨の規定が置かれている場合は
それによらなければならないのは言うまでもありませんが、逆に、そういう規定が
置かれていないのに、
通則ー1の段階で、「特性があるかないか」とか「重要な特
性を与えているのはどの構成材料・物質か」等を考慮して分類しないことです。
「関税(品目)分類詳解 宮崎千秋より抜粋~」
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木