(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2478)
「買手が取引契約により、売手のために行う輸入貨物についての広告宣伝活動の費用は
課税価格に含まれない。」
〇か? ×か?
ある問題集に掲載され、当初、正解:〇とし、その後に、(そうとは言い切れない)と
×に訂正したとの書き込みに触れました。
まず、この出題は、試験問題としての(問題レベルに達していません)=内容の記載
が不完全です。当初に解答を(〇)とし、その後に(×)に訂正。その時の訂正理由」
として「そうとは、言い切れない。」の解説があったようです。
”まったく! その通りで、”そうとは、言い切れません。」当初解答が(〇)として
いたということは、問題作成者は、「買手が自己のために行う広告宣伝の活動費」は、
その広告活動にかけた費用が結果的に売手の利益になるものであっても、現実支払い
価格には加算しない。」というポイントを問題にしたかったのだとは感じますが、この
(買手の自己のために・・)という言葉の挿入のない限り、契約内容によっては、いか
ようにも解釈を拡大させる余裕を含んでしまい、(そうとは言い切れない)という解説
しかできなくなります。
市場の新地開拓においての商品の広告宣伝活動は、新市場に乗り込む(売手)の必要
な営業経費です。そのの広告宣伝費を(買手)に義務付ける様、契約において締結され
ている内容であれば、(買手の行った、売手のために行った広告宣伝活動の費用)は、
『売手の債務との相殺費用』となり、(仕入書価格)から控除されての(現実支払価格)
となっているのであれば、この費用は”加算”されるべき費用となります。
売手が負担し、仕入書価格に含まれているべき広告活動費を、輸入国現地で買手に負担
させる契約内容で、この費用は当然に、(仕入書価格から”控除”されている)と考え
るべきで、この広告活動費用が加算された額を(課税価格)としなければなりません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木