『インターネットによる(事前教示照会)の取扱い変更』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2477)
『インターネットによる事前教示照会の取扱いの変更について』
H25年4月1日~実施 ・ (財関第222号 H22・3・12)
〔変更の主なポイント〕
インターネットによる照会のうち、一定の条件(※)を満たすものについては、文書
による照会と同様、輸入申告の際に尊重される回答書を受け取ることができるようにな
ります。
《(※)①~④全ての条件wp満たすものが対象》
①インターネット用の様式(C第1000号ー13(関税分類)又はC第1000号ー16(原産
地)に押印又は署名し、画像情報(PDF等)とした照会であること
②具体的(架空の貨物でない)照会であること
③サンプル及び追加飼料の提出等が不要であること
④関税分類の一つの細分又は一つの原産地に確定した文書回答が可能と認められること
なお、回答書は、郵便又は紹介者が希望する税関官署(日本全国可能)で受け取ること
ができます。
・現行の、口頭による照会と同様の取扱いも、引き続き利用できます。
・税関ホームページの分類事例
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei index.htm
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木