(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2470)
関税定率法第14条・第10号ー(3):
〔再輸入貨物の無条件免税〕
〔本邦の出漁船舶により公海で採捕された水産物で、外国にある漁業基地にいったん
陸揚げされた後再輸入されるもの
(陸揚げ後中継基地に運送され、その基地から輸入
されるもの)については、次により本号を適用する。
(関税定率法基本通達14ー15-(3))
☆ 遠い大洋での漁業での魚等が”初めて日本に陸揚げされる”のに「再輸入免税」
の適用となる(意味)が理解できていますか?
関税法の”基本の基本”:(内国貨物)・(外国貨物)の究極です。
イ 本邦の出漁船舶による採捕の事実については、農林水産大臣の陸揚許可指令書写し
及びに現地官公署又は商工会議所の発給する採捕証明書(入手が困難な場合にあっ
ては、水産庁資源管理部遠洋課長名の確認のある漁獲実績届出書を当該捕獲証明書
として認めて差し支えない。)により確認する。
なお、採捕証明書記載の貨物の重量については、冷凍による増量程度の誤差は
認めて差し仕えない。
ロ 基地に陸揚げ後、運搬又は保存のための冷凍、冷凍のためのみの単純な裁割、天日
による自然乾燥等程度の加工は、「些細な加工」として取り扱う。
ただし、煮熱乾燥(くん製を含む。)の程度以上の加工を加えたものについては、
「仔細な加工」の範囲を超えるものとして、本号の適用はない。
(この場合は、法第11条〔加工又は修繕のため輸出された貨物の減税〕の適用を
妨げない。)
☆ ”我が国の船舶により、採捕された水産物”が、採捕の後、我が国に輸入される
ものについての定率法・減免税の適用は、その具体的内容を的確に読取る必要が
あります。
(我が国の船舶により”公海”で採捕された水産物等が、そのまま公海より、我が国
に陸揚げされる場合は、関税法上では”内国貨物”ですから、減免税の対象外です。)
(A)「
公海で我が国出漁船舶により採捕された水産物」
① 関税定率法第14条第10号-3 〔再輸入貨物の無条件免税〕
② 関税定率法第11条 〔加工又は修繕のため輸出された貨物の減税〕
(B)「
外国で採捕された水産物等の減税又は免税」
① 関税定率法第14条の3第1項・(本邦の船舶が採捕⇒本邦船舶内で加工)
② 関税定率法第14条の3第2項・(外国の船舶が採捕⇒本邦船舶内で加工)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木