(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2463)
『課税価格の計算に用いる資料等』(関税定率法第4条の8)
第4条の規定により
輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎と
なる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、
かつ、
一般的に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければ
ならない。
『関税定率法基本通達4の8-1(課税価格の計算に用いる資料等)』
「合理的な根拠を示す資料」
⇒客観的な資料であって、適用条項において輸入貨物の課税価格の計算の基礎となる額、
当該額を構成する要素に係る額、これらの額の算定方法その他取引に関する事情等の
真実性及び正確性を示すもの。
→例えば、売買契約書その他これに代わる書類、決済関係書類、経理帳票
「一般的に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたもの」
⇒「計算の基礎となる額その他の事項」に関連する国(又は地域)において、当該事項
に係る産業において相当の期間にわたり広く慣例的に行われる会計の処理に関する
具体的な規準及び処理方法に従って算定されたもの
→例えば、法第4条第1項第3号ロに規定する工具等であって本邦において生産された
ものに要する費用の額については、
本邦において一般に公正妥当と認められる会計の
慣行に従って算定する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木