(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2441)
〔関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)〕
輸入取引
(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これに準ずるものを有しない
者であるものを除く。)
〔関税定率法・木本通達4-1〕
(1)「輸入取引」とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他
これらに準ずるもの。以下同じ。)を有する者(個人であるか法人であるかを問わな
い。(略)が買手として
貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行っ
た売買であって、
現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、
通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当する。
(2)貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引(売買以外の取引を含む。)
が行われている場合には、
現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買が「輸入
取引」となる。(略)
☆
・「輸入」と「輸入取引」は違う。
・「輸出者:輸入者」と「売手:買手」は違う。
この”違い”を理解せぬまま、8割以上の受験生が、(過去問の消化=内容の記憶)のみ
で、本試験での合格に食い込んでくる・・。
問題作成側も、(これら”本質を理解に至っていない”付け焼刃の高得点受験者”をどう
やって排除するか・・。) 問題作成側とすると、適正な通関行政の確保のために、”一定
合格率”の確保・出題構成は、”なり振り構わず”です・・・。
残念なのは、(合格レベルに至っている”理解を伴う受験者”の合否規準)です。
何も公に発表されていませんから、”実質的な合否判定基準”がどこにあるのか?
一切、わかりません。
(得点)で言えば、わずか数点(2~3点)の違いに恐らく、数百人~が(団子状態)
で固まっていて、それほどの”差”は発生していないのではないかと感じています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木