(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2426)
ーコメントをくれた(ぴぴさん)の質問を参考にさせていただきます。-
『平成24年度・第46回(通関実務科目)第14問ー5』
輸入貨物を
本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価
の支払いが当該輸入貨物の取引の条件
となっているか否かにかかわらず、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
「解答」:× =記載は誤った内容である。
「関税定率法第4条第1項第4号」
「関税定率法基本通達4-13-(6)」
輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価の
支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件
となっていない場合に限り、当該輸入貨物の課
税価格に算入されない。
『再販売するための権利の取得の対価』
ー(特許権等の知的財産権の使用の対価)と具体的には、どう違うのか?-
知的財産権の一つである。キャラクターの(意匠権が付されている商品)の輸入がされ
る場合で、(意匠権の権利者)からの許諾=意匠権の使用・販売のOK)は、
輸入者が自分
で行い、”それが輸入取引(商品売買)=今回、海外の(売手)から本邦の(買手)
が商品を購入することの条件とはなっていない”場合と言えばよいのでしょうか・・。
「条件となっている場合の表現」
ー輸入貨物の輸入取引の条件としてー
・輸入商品のキャラクター権利の対価を買手は別途、支払うこととする。
・輸入商品のキャラクター権利の対価を買手は直接に決済、権利者の許諾を得ることとする。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木