(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2455)
『課税価格の計算に用いる資料等』:(関税定率法第4条の8)
第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、
当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、
一般に公正妥当と認められる慣行に従って算定されたものでなければならない。
『関税定率法基本通達4の8-1』
「計算の基礎となる額その他の事項」
⇒ 適用条項に規定する価格、手数料、利潤及び一般経費、費用等の額その他取引に関する事情等
(他取引に関する事情等)
→ 定率法第4条第1項を適用して課税価格を計算する場合の例
輸入取引、買手、売手、現実支払価格、同項各号に掲げる費用等、同条第2項に掲げ
る事(当該事情がないこと)等。
「合理的な根拠を示す資料」
⇒ 客観的な資料であって、適用条項において輸入貨物の課税価格の計算の基礎となる額、当該額を 構成する要素に係る額、これらの額の算定方法その他取引に関する事情等の真実性及び正確性を示すもの。
→ 例えば、売買契約書そのたこれに代わる書類、決済関係書類、経理帳票
「一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたもの」
⇒「計算の基礎となる額その他の事項」に関する国(又は地域)において、当該事項に係る産業にお いて相当の期間にわたり広く慣例的に行われている会計の処理に関する具体的な基準及び基準及び 処理方法に従って算定されたもの。
→ 例えば、法第4条第1項第3号ロに規定する工具等であって本邦において生産されたものに要する費用の額については、本邦において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定する。
(出所:税関研修配布資料~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木